■ 第1章 総則
国際出願法の趣旨(目的)について規定している。
■ 第2章 国際出願
日本の特許庁を受理官庁として国際出願をできる者について規定している。
国際出願の方式について規定している。
国際出願日の基本的な認定方法について規定している。
図面が欠落している場合の国際出願日の認定方法について規定している。
国際出願の補正の命令について規定している。
国際出願のみなし取下げの決定について規定している。
■ 第3章 国際調査
国際調査報告(国際出願に係る発明の先行技術調査の結果の報告書)の作成について規定している。
国際調査報告に記載された先行技術に関する文献の写しの送付の請求について規定している。
■ 第4章 国際予備審査
国際予備審査(国際出願に係る発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性の有無の予備的な審査)の請求について規定している。
国際予備審査における明細書、請求の範囲、図面の補正について規定している。
国際予備審査報告(国際予備審査の結果の報告書)の作成について規定している。
国際予備審査報告の作成前の国際予備審査機関の否定的な見解の通知に対する答弁書の提出について規定している。
国際予備審査の請求に不備がある場合の補完や補正について規定している。
国際予備審査報告に記載された先行技術に関する文献の写しの送付の請求について規定している。
■ 第5章 雑則
出願人の代表者や代理人について規定している。
命令前に手続の補完をした場合や通知前に欠落した図面を提出した場合の効果について規定している。
手数料(手続に必要な料金)について規定している。
資力、研究開発や技術開発を行う能力、産業の発達に寄与する程度を総合的に考慮して政令で定める者が日本語による国際出願や国際予備審査の請求をする場合の手数料の減免について規定している。
特許法における規定の準用について規定している。
この法律の規定以外で必要な事項の経済産業省令への委任について規定している。
日本の特許庁が日本の国民や居住者以外の者による国際出願の受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関になる可能性について規定している。
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