法令改正情報

 

令和4年7月1日 政令第251号(特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)

改正法令特許法等関係手数料令(第1条)

施行期日令和5年4月1日

経過措置なし

特許庁の公表あり

 

令和4年6月0日 経済産業省令第8号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第7条の5、第8条の3の2、様式2、様式6、様式9、様式1の5、様式1の6、様式7から様式7の3まで、様式1の2、様式3、様式、国際出願法施行規則(第0条の3、第0条、第3条の3、第9条、様式2、様式2の2、様式5、様式5の2、様式6、様式6の2)

施行期日令和4年7月1日

経過措置@改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする特許出願(この省令の施行の日以後にする分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願であってこの省令の施行の日前にしたものとみなされるものを含む)について適用し、この省令の施行の日前にした特許出願(この省令の施行の日以後にする分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願であってこの省令の施行の日前にしたものとみなされるものをを除く)については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行規則0条の3、同0条及び同9条の規定は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行規則3条の3の規定は、法令に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であって提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用し、この省令の施行の日前に満了する書面については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和4年6月7日 法律第8号(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)

改正法令特許法(第196条から第200条の3まで)

施行期日刑法等の一部を改正する法律の施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

経過措置この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

特許庁の公表なし

 

令和4年6月6日 政令第218号(福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第0条、別表)

施行期日令和4年6月7日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和4年6月6日 経済産業省令第3号(特許法施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2)

施行期日令和4年6月7日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和4年5月0日 政令第196号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

改正法令特許法施行令(第2条)

施行期日公布の日

経過措置なし

特許庁の公表あり

 

令和4年3月4日 政令第6号(特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)

改正法令特許法等関係手数料令(第5条)

施行期日令和4年4月1日

経過措置この政令の施行前に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律7条1項に規定する指定特定手続を行った者が、同項の規定により同法6条1項に規定する磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、改正後の特許法等関係手数料令5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和4年3月5日 経済産業省令第4号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)

改正法令特許法施行規則(様式3、様式4、様式5、様式8、様式2、様式7の2、様式5から様式6まで、様式7から様式0まで、様式1の2、様式1の4、様式2、様式3の2、様式、特許登録令施行規則(様式8、国際出願法施行規則(第6条の2、第0条、第2条、様式8の2、様式0の3、様式0の4、様式2の2、様式7の2、様式9の2)

施行期日令和4年4月1日

経過措置なし

特許庁の公表あり

 

令和4年2月5日 経済産業省令第0号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の3)

施行期日令和4年4月1日

経過措置改正後の特許法施行規則4条の3の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和3年2月4日 政令第344号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第8条の2を新設、第2条、国際出願法施行令(第2条)

施行期日令和4年4月1日

経過措置@この政令の施行の日前に既に納付した特許料又はこの政令の施行の日前に納付すべきであった特許料(この政令の施行の日前に特許法109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む)については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行令2条2項1号及び2号並びに同条6項の規定は、この政令の施行の日以後にする国際出願に適用し、この政令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行令2条2項3号の規定は、国際予備審査の請求につき、この政令の施行の日以後に国際出願法8条2項の規定により納付すべき手数料を納付する者について適用する。C改正後の国際出願法施行令2条7項の規定は、国際出願法8条2項の規定により納付すべき手数料がこの政令の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、国際出願法8条2項の規定により納付すべき手数料がこの政令の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和3年9月0日 経済産業省令第2号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第1条、第1条の2を新設、第4条、第7条の7、第9条、様式2、様式3、様式5の2、様式8、様式6、様式9、様式3、様式、特許登録令施行規則(第0条、国際出願法施行規則(様式8、様式9)

施行期日令和3年0月1日

経過措置改正後の特許法施行規則1条の規定は、この省令の施行の日以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続並びにこの省令の施行の日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、この省令の施行の日前にした手続(この省令の施行の日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く)については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和3年6月1日 経済産業省令第0号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許登録令施行規則(第0条、様式7、様式7の2、様式8、様式9、様式0、様式1、様式2、様式3、様式4、様式5、様式6、様式7、様式8)

施行期日令和3年6月2日

経過措置@この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。Aこの省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

特許庁の公表あり

 

令和3年6月1日 政令第164号(押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令)

改正法令特許登録令(第7条)

施行期日令和3年6月2日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和3年5月1日 法律第2号(特許法等の一部を改正する法律)

改正法令特許法(第6条の2、第1条、第3条の2、第8条の3、第5条、第1条、第7条、第105条の2の1を第105条の2の2に変更、第105条の2の1を新設、第105条の4、第107条、第109条、第109条の2、第112条、第112条の2、第127条、第145条、第151条、第184条の4、第184条の1、別表、国際出願法(第8条)

施行期日@特許法105条の4の改正にあっては、公布の日から起算して1月を経過した日、A特許法1条の改正、同112条の改正、同145条の改正、同151条の改正にあっては、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日、B特許法6条の2の改正、同1条の改正、同3条の2の改正、同8条の3の改正、同112条の2の改正、同184条の4の改正、同184条の1の改正、同別表の改正にあっては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日、Cその他にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

経過措置@改正後の特許法6条の2の規定は、その施行の日以後に同条5項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。A改正後の特許法1条の規定は、同条1項に規定する先の出願の日から1年を経過した日がその施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がその施行の日前である場合については、なお従前の例による。B改正後の特許法3条の2の規定は、パリ条約4(1に規定する優先期間を経過した日がその施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がその施行の日前である場合については、なお従前の例による。C改正後の特許法8条の3の規定は、その施行の日以後に同条4項(同条7項において準用する場合を含む)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、その施行の日前に同条4項(同条7項において準用する場合を含む)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。D改正後の特許法7条の規定は、その施行の日以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、その施行の日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。E改正後の特許法105条の4の規定は、その施行の日前にされた改正前の同条1項の規定による申立てについても適用する。ただし、改正前の同条の規定により生じた効力を妨げない。F改正後の特許法112条の規定は、その施行の日前に同108条2項に規定する期間又は改正前の同109条若しくは同109条の2の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。G改正後の特許法112条の2の規定は、その施行の日以後に改正後の同112条4項から6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、その施行の日前に改正前の同112条4項から6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。H改正後の特許法127条の規定は、その施行の日以後にする訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、その施行の日前にした訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。I改正後の特許法184条の4の規定は、その施行の日以後に同条3項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。J改正後の特許法184条の1の規定は、その施行の日以後に同条5項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

追記施行期日Aの日は令和3年政令第256号により令和3年0月1日となった。施行期日Cの日は同令により令和4年4月1日となった。施行期日Bの日は令和4年政令第250号により令和5年4月1日となった。

 

令和3年4月8日 法律第4号(民法等の一部を改正する法律)

改正法令特許法(第6条)

施行期日公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

経過措置施行日前に旧民法952条1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権の消滅については、改正後の特許法6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特許庁の公表なし

 

令和3年3月1日 経済産業省令第4号(科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2)

施行期日令和3年4月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和3年3月5日 経済産業省令第7号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2)

施行期日令和3年4月1日

経過措置特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法8条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、改正前の特許法施行規則4条の2(二十号に係る部分に限る)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則1条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律3条の規定による改正前の」とする。

特許庁の公表なし

 

令和3年1月5日 政令第1号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

改正法令特許法施行令(第2条)

施行期日令和3年8月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和2年1月1日 政令第319号(科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第0条)

施行期日令和3年4月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和2年0月2日 政令第300号(復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第0条)

施行期日令和3年4月1日

経過措置特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法8条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、改正前の特許法施行令0条(六号に係る部分に限る)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則1条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「申請日において」とあるのは「申請日において、復興庁設置法等の一部を改正する法律3条の規定による改正前の」とする。

特許庁の公表なし

 

令和2年9月6日 政令第286号(中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第0条)

施行期日令和2年0月1日

経過措置この政令の施行の際現に改正前の特許法施行令0条二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法8条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。

特許庁の公表なし

 

令和2年9月6日 経済産業省令第5号(中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2)

施行期日令和2年0月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和2年6月5日 経済産業省令第9号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第8条の2の2、国際出願法施行規則(第9条の2、第9条の4、第9条の5、第9条の6、第9条の7、第9条の8、第9条の9、第9条の0、第7条、第7条の2、第3条の3、様式2、様式2の2、様式5の3、様式5の4)

施行期日令和2年7月1日

経過措置@改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行規則の規定(第3条の3を除く)は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行規則3条の3の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用し、この省令の施行の日前に満了する書面については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和2年5月0日 経済産業省令第9号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第7条の3の3、第7条の4、第7条の0、第7条の1、様式3、様式6、様式6の2)

施行期日令和2年7月1日

経過措置この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

令和元年9月3日 経済産業省令第8号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(様式1、様式6、様式1の9、様式4、様式、国際出願法施行規則(第4条、様式2の6、様式3の2、様式1の8、様式5、様式5の2の3、様式5の2の5、様式5の4)

施行期日公布の日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和元年7月2日 政令第8号(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

改正法令特許法施行令(第0条)

施行期日令和元年7月6日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和元年7月2日 経済産業省令第4号(特許法施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2)

施行期日令和元年7月6日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和元年7月1日 経済産業省令第7号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(様式2、様式3、様式6、様式9、様式9の2、様式0、様式1)

施行期日令和元年7月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

令和元年6月9日 経済産業省令第6号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2、第7条の3の3、第0条、第0条の1、第7条の4、様式5、様式6、様式7、様式8、様式0、様式2、様式4、様式7、様式3、様式7、様式3、様式5の2、様式5の3、様式5の4、様式5の5、様式5の8、様式6)

施行期日令和元年7月1日

経過措置なし

特許庁の公表あり

 

令和元年6月4日 経済産業省令第5号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

改正法令国際出願法施行規則(第3条の2、様式1の3、様式1の4)

施行期日令和元年7月1日

経過措置改正後の国際出願法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行の日前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

特許庁の公表なし

 

令和元年5月7日 法律第3号(特許法等の一部を改正する法律)

改正法令特許法(第5条、第102条、第105条、第105条の2を第105条の2の1に変更、第105条の2を新設、第105条の2の2を新設、第105条の2の3を新設、第105条の2の4を新設、第105条の2の5を新設、第105条の2の6を新設、第105条の2の7を新設、第105条の2の8を新設、第105条の2の9を新設、第105条の2の0を新設、第105条の4、第202条の2を第200条の3に変更、第200条の2を新設)

施行期日@特許法102条の改正にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日、Aその他にあっては、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

経過措置なし

特許庁の公表あり

追記施行期日@の日は令和元年政令第145号により令和2年4月1日となった。施行期日Aの日は令和2年政令第227号により令和2年0月1日となった。

 

令和元年5月7日 経済産業省令第1号(元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(様式中の「平成」を「令和」に変更、国際出願法施行規則(様式中の「平成」を「令和」に変更)

施行期日公布の日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

平成1年2月2日 経済産業省令第2号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第0条、第3条、第7条、第1条、第1条の2、第9条、第1条、第2条、第3条、第4条、第4条の2を新設、様式2、様式3、様式5の2、様式8、様式6、様式6の2、様式7、様式8、様式8の2、様式6、様式6の2、様式7の2、様式7の3、様式4、様式2の2、様式2の3、様式3、様式5、様式5の2、様式6、様式7、様式8、様式9、様式0、様式1の2、様式1の3、様式1の4、様式1の6、様式2、様式3の2、様式5、様式5の5の2、様式6、様式9、様式0、様式1、様式2、様式、国際出願法施行規則(第6条の2、第0条、第3条、第3条を新設、第4条を新設、第5条を新設、様式8、様式8の2、様式0の3、様式0の4、様式2、様式2の2、様式7、様式7の2、様式9、様式0を新設、様式1を新設)

施行期日平成1年4月1日

経過措置なし

特許庁の公表あり

 

平成1年1月8日 政令第2号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

改正法令特許法施行令(第9条、第2条を第3条に変更、第1条を改正して第2条に変更、第0条を改正して第1条に変更、第0条を新設、別表を新設、特許法等関係手数料令(第1条、第1条の2、第1条の3、第1条の4、国際出願法施行令(第4条を第7条に変更、第3条を第6条に変更、第3条を新設、第4条を新設、第5条を新設)

施行期日平成1年4月1日

経過措置この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする分割出願や変更出願であって、この政令の施行前にしたものとみなされるものを除く)に係る手数料については、改正後の特許法等関係手数料令1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

平成0年1月0日 政令第326号(農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

改正法令特許法施行令(第2条)

施行期日平成0年2月1日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

平成0年7月6日 経済産業省令第9号(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第1条の2、第9条、様式4、様式、国際出願法施行規則(第6条の2、第0条)

施行期日平成0年7月9日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

平成0年5月0日 法律第3号(不正競争防止法等の一部を改正する法律)

改正法令特許法(第0条、第105条、第107条、第109条の2を新設、第112条、第184条の9、第186条、第195条、第195条の2の2を新設、国際出願法(第8条、第8条の2を新設)

施行期日@特許法0条の改正にあっては、公布の日から起算して0日を経過した日、A特許法107条の改正、同109条の2の新設、同112条の改正、同195条の改正、同195条の2の2の新設、国際出願法8条の改正、同8条の2の新設にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日、Bその他にあっては、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

経過措置@特許法9条1項各号のいずれかに該当するに至った日が、施行期日@の日の6月前の日前である発明については、改正後の同0条の規定にかかわらず、なお従前の例による。A新設された特許法109条の2第1項の規定は、施行期日Aの日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、施行期日Aの日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。B新設された国際出願法8条の2の規定は、施行期日Aの日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、施行期日Aの日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

追記施行期日Aの日は平成1年政令第1号により平成1年4月1日となった。施行期日Bの日は平成0年政令第257号により平成1年7月1日となった。

 

平成0年3月2日 経済産業省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第2条、様式4、様式1)

施行期日平成0年4月1日

経過措置改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の同2条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

平成9年7月1日 経済産業省令第9号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第1条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令)

改正法令特許法施行規則(第1条の2、第9条、様式第4、様式第9)

施行期日公布の日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

平成9年7月7日 経済産業省令第1号(特許法施行規則の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第7条の3の3)

施行期日平成9年0月1日

経過措置改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

平成9年6月3日 経済産業省令第8号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

改正法令国際出願法施行規則(第1条の2、第2条)

施行期日平成9年7月1日

経過措置改正後の国際出願法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

 

平成9年6月2日 法律第5号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

改正法令特許法(第5条、第8条)

施行期日民法改正法の施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

経過措置なし

特許庁の公表なし

追記民法改正法の施行の日は平成9年政令第309号により平成2年4月1日となった。

 

平成9年5月9日 経済産業省令第4号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則)

改正法令特許法施行規則(第1条の2、第9条、様式第4、様式第9)

施行期日福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年5月9日

経過措置なし

特許庁の公表なし

 

平成9年1月0日 政令第5号(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)

改正法令特許法施行令(第2条、第3条、特許法等関係手数料令(第1条)

施行期日環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日)

経過措置なし

特許庁の公表あり

追記施行期日は平成0年政令第205号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日)に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成0年2月0日に日本国について効力を生じた。

 

平成9年1月0日 経済産業省令第3号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)

改正法令特許法施行規則(第4条の2、第8条の4の3を新設、第8条の4の4を新設、第8条の4の5を新設、第8条の5、第8条の5の2を削除、第8条の6、第8条の6の2を新設、第8条の7、様式5、様式0、様式5の2を新設、様式6、様式6の2、様式7、様式8、様式9、様式0、様式1の2、様式1の4、様式2、様式3の2、様式5、様式5の5の2、様式6)

施行期日環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日)

経過措置なし

特許庁の公表あり

追記施行期日は平成0年経済産業省令第7号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日)に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成0年2月0日に日本国について効力を生じた。

 

平成8年2月6日法律第108号(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律)

改正法令特許法(第0条、第8条、第8条、第7条、第7条の4を削除、第7条の3を改正して第7条の7に変更、第7条の8を新設、第7条の2の2を改正して第7条の6に変更、第7条の2を改正して第7条の5に変更、第7条の2を新設、第7条の3を新設、第7条の4を新設、第8条の2、第1条、第1条の2、第107条、第125条の2を改正して第125条の3に変更、第125条の2を新設、第139条、第144条の2、第159条、第184条の9、第186条、別表)

施行期日環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

経過措置@特許法9条1項各号のいずれかに該当するに至った日が、この法律の施行の日の6月前の日前である発明については、改正後の同0条の規定にかかわらず、なお従前の例による。A環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から2年を経過した日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特許庁の公表あり

追記特許法0条を改正する規定と経過措置@は平成0年法律第3号により削除された。題名は平成0年法律第0号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律に改められた。施行期日は平成0年法律第0号により環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日に改められた。経過措置Aにおける環太平洋パートナーシップ協定が署名された日は平成0年法律第0号により環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成0年3月8日に署名され、平成0年2月0日に日本国について効力を生じた(したがって、経過措置Aは令和2年3月9日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例によることとなった

 

 

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