令和4年7月21日 政令第251号(特許法等関係手数料令の一部を改正する政令) 【改正法令】特許法等関係手数料令(第1条) 【施行期日】令和5年4月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり
令和4年6月30日 経済産業省令第58号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第27条の5、第38条の13の2、様式22、様式26、様式29、様式31の5、様式31の6、様式37から様式37の3まで、様式51の2、様式53、様式55)、国際出願法施行規則(第50条の3、第70条、第73条の3、第79条、様式12、様式12の2、様式15、様式15の2、様式26、様式26の2) 【施行期日】令和4年7月1日 【経過措置】@改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする特許出願(この省令の施行の日以後にする分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願であってこの省令の施行の日前にしたものとみなされるものを含む)について適用し、この省令の施行の日前にした特許出願(この省令の施行の日以後にする分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願であってこの省令の施行の日前にしたものとみなされるものをを除く)については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行規則50条の3、同70条及び同79条の規定は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行規則73条の3の規定は、法令に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であって提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用し、この省令の施行の日前に満了する書面については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和4年6月17日 法律第68号(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律) 【改正法令】特許法(第196条から第200条の3まで) 【施行期日】刑法等の一部を改正する法律の施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日) 【経過措置】この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】なし
令和4年6月16日 政令第218号(福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第10条、別表) 【施行期日】令和4年6月17日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和4年6月16日 経済産業省令第53号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第74条の2) 【施行期日】令和4年6月17日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和4年5月20日 政令第196号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第2条) 【施行期日】公布の日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり
令和4年3月24日 政令第76号(特許法等関係手数料令の一部を改正する政令) 【改正法令】特許法等関係手数料令(第5条) 【施行期日】令和4年4月1日 【経過措置】この政令の施行前に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律7条1項に規定する指定特定手続を行った者が、同項の規定により同法6条1項に規定する磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、改正後の特許法等関係手数料令5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和4年3月15日 経済産業省令第14号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(様式3、様式14、様式15、様式18、様式32、様式37の2、様式55から様式56まで、様式57から様式60まで、様式61の2、様式61の4、様式62、様式63の2、様式65)、特許登録令施行規則(様式8)、国際出願法施行規則(第36条の2、第50条、第82条、様式18の2、様式20の3、様式20の4、様式22の2、様式27の2、様式29の2) 【施行期日】令和4年4月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり
令和4年2月25日 経済産業省令第10号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第24条の3) 【施行期日】令和4年4月1日 【経過措置】改正後の特許法施行規則24条の3の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和3年12月24日 政令第344号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第8条の2を新設、第12条)、国際出願法施行令(第2条) 【施行期日】令和4年4月1日 【経過措置】@この政令の施行の日前に既に納付した特許料又はこの政令の施行の日前に納付すべきであった特許料(この政令の施行の日前に特許法109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む)については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行令2条2項1号及び2号並びに同条6項の規定は、この政令の施行の日以後にする国際出願に適用し、この政令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行令2条2項3号の規定は、国際予備審査の請求につき、この政令の施行の日以後に国際出願法18条2項の規定により納付すべき手数料を納付する者について適用する。C改正後の国際出願法施行令2条7項の規定は、国際出願法18条2項の規定により納付すべき手数料がこの政令の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、国際出願法18条2項の規定により納付すべき手数料がこの政令の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和3年9月30日 経済産業省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第1条、第51条の2を新設、第54条、第57条の7、第69条、様式2、様式13、様式15の2、様式18、様式26、様式69、様式73、様式74)、特許登録令施行規則(第10条)、国際出願法施行規則(様式18、様式29) 【施行期日】令和3年10月1日 【経過措置】改正後の特許法施行規則1条の規定は、この省令の施行の日以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続並びにこの省令の施行の日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、この省令の施行の日前にした手続(この省令の施行の日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く)については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和3年6月11日 経済産業省令第50号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許登録令施行規則(第10条、様式7、様式7の2、様式8、様式9、様式10、様式11、様式12、様式13、様式14、様式15、様式16、様式17、様式18) 【施行期日】令和3年6月12日 【経過措置】@この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。Aこの省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 【特許庁の公表】あり
令和3年6月11日 政令第164号(押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令) 【改正法令】特許登録令(第27条) 【施行期日】令和3年6月12日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和3年5月21日 法律第42号(特許法等の一部を改正する法律) 【改正法令】特許法(第36条の2、第41条、第43条の2、第48条の3、第65条、第71条、第97条、第105条の2の11を第105条の2の12に変更、第105条の2の11を新設、第105条の4、第107条、第109条、第109条の2、第112条、第112条の2、第127条、第145条、第151条、第184条の4、第184条の11、別表)、国際出願法(第18条) 【施行期日】@特許法105条の4の改正にあっては、公布の日から起算して1月を経過した日、A特許法71条の改正、同112条の改正、同145条の改正、同151条の改正にあっては、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日、B特許法36条の2の改正、同41条の改正、同43条の2の改正、同48条の3の改正、同112条の2の改正、同184条の4の改正、同184条の11の改正、同別表の改正にあっては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日、Cその他にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 【経過措置】@改正後の特許法36条の2の規定は、その施行の日以後に同条5項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。A改正後の特許法41条の規定は、同条1項に規定する先の出願の日から1年を経過した日がその施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がその施行の日前である場合については、なお従前の例による。B改正後の特許法43条の2の規定は、パリ条約4C(1)に規定する優先期間を経過した日がその施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がその施行の日前である場合については、なお従前の例による。C改正後の特許法48条の3の規定は、その施行の日以後に同条4項(同条7項において準用する場合を含む)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、その施行の日前に同条4項(同条7項において準用する場合を含む)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。D改正後の特許法97条の規定は、その施行の日以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、その施行の日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。E改正後の特許法105条の4の規定は、その施行の日前にされた改正前の同条1項の規定による申立てについても適用する。ただし、改正前の同条の規定により生じた効力を妨げない。F改正後の特許法112条の規定は、その施行の日前に同108条2項に規定する期間又は改正前の同109条若しくは同109条の2の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。G改正後の特許法112条の2の規定は、その施行の日以後に改正後の同112条4項から6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、その施行の日前に改正前の同112条4項から6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。H改正後の特許法127条の規定は、その施行の日以後にする訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、その施行の日前にした訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。I改正後の特許法184条の4の規定は、その施行の日以後に同条3項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。J改正後の特許法184条の11の規定は、その施行の日以後に同条5項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、その施行の日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり 【追記】施行期日Aの日は令和3年政令第256号により令和3年10月1日となった。施行期日Cの日は同令により令和4年4月1日となった。施行期日Bの日は令和4年政令第250号により令和5年4月1日となった。
令和3年4月28日 法律第24号(民法等の一部を改正する法律) 【改正法令】特許法(第76条) 【施行期日】公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 【経過措置】施行日前に旧民法952条1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権の消滅については、改正後の特許法76条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 【特許庁の公表】なし
令和3年3月31日 経済産業省令第24号(科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第74条の2) 【施行期日】令和3年4月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和3年3月25日 経済産業省令第17号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第74条の2) 【施行期日】令和3年4月1日 【経過措置】特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法18条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、改正前の特許法施行規則74条の2(二十号に係る部分に限る)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則11条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律3条の規定による改正前の」とする。 【特許庁の公表】なし
令和3年1月5日 政令第1号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第2条) 【施行期日】令和3年8月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和2年11月11日 政令第319号(科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第10条) 【施行期日】令和3年4月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和2年10月2日 政令第300号(復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第10条) 【施行期日】令和3年4月1日 【経過措置】特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法18条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、改正前の特許法施行令10条(六号に係る部分に限る)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則11条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「申請日において」とあるのは「申請日において、復興庁設置法等の一部を改正する法律3条の規定による改正前の」とする。 【特許庁の公表】なし
令和2年9月16日 政令第286号(中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第10条) 【施行期日】令和2年10月1日 【経過措置】この政令の施行の際現に改正前の特許法施行令10条二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法109条の2第1項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は国際出願法18条の2の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】なし
令和2年9月16日 経済産業省令第75号(中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第74条の2) 【施行期日】令和2年10月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和2年6月25日 経済産業省令第59号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第38条の2の2)、国際出願法施行規則(第29条の2、第29条の4、第29条の5、第29条の6、第29条の7、第29条の8、第29条の9、第29条の10、第37条、第37条の2、第73条の3、様式12、様式12の2、様式15の3、様式15の4) 【施行期日】令和2年7月1日 【経過措置】@改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。A改正後の国際出願法施行規則の規定(第73条の3を除く)は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。B改正後の国際出願法施行規則73条の3の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用し、この省令の施行の日前に満了する書面については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和2年5月20日 経済産業省令第49号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第27条の3の3、第27条の4、第27条の10、第27条の11、様式13、様式26、様式36の2) 【施行期日】令和2年7月1日 【経過措置】この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
令和元年9月13日 経済産業省令第38号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(様式11、様式26、様式31の9、様式44、様式73)、国際出願法施行規則(第84条、様式2の6、様式3の2、様式11の8、様式15、様式15の2の3、様式15の2の5、様式15の4) 【施行期日】公布の日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和元年7月12日 政令第58号(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第10条) 【施行期日】令和元年7月16日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和元年7月12日 経済産業省令第24号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第74条の2) 【施行期日】令和元年7月16日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和元年7月1日 経済産業省令第17号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(様式2、様式3、様式26、様式29、様式29の2、様式30、様式31) 【施行期日】令和元年7月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
令和元年6月19日 経済産業省令第16号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第4条の2、第27条の3の3、第40条、第50条の11、第57条の4、様式5、様式6、様式7、様式8、様式10、様式12、様式14、様式17、様式23、様式57、様式63、様式65の2、様式65の3、様式65の4、様式65の5、様式65の8、様式66) 【施行期日】令和元年7月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり
令和元年6月14日 経済産業省令第15号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】国際出願法施行規則(第53条の2、様式21の3、様式21の4) 【施行期日】令和元年7月1日 【経過措置】改正後の国際出願法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行の日前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】なし
令和元年5月17日 法律第3号(特許法等の一部を改正する法律) 【改正法令】特許法(第65条、第102条、第105条、第105条の2を第105条の2の11に変更、第105条の2を新設、第105条の2の2を新設、第105条の2の3を新設、第105条の2の4を新設、第105条の2の5を新設、第105条の2の6を新設、第105条の2の7を新設、第105条の2の8を新設、第105条の2の9を新設、第105条の2の10を新設、第105条の4、第202条の2を第200条の3に変更、第200条の2を新設) 【施行期日】@特許法102条の改正にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日、Aその他にあっては、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり 【追記】施行期日@の日は令和元年政令第145号により令和2年4月1日となった。施行期日Aの日は令和2年政令第227号により令和2年10月1日となった。
令和元年5月7日 経済産業省令第1号(元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(様式中の「平成」を「令和」に変更)、国際出願法施行規則(様式中の「平成」を「令和」に変更) 【施行期日】公布の日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
平成31年2月12日 経済産業省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第10条、第23条、第27条、第31条、第31条の2、第69条、第71条、第72条、第73条、第74条、第74条の2を新設、様式2、様式13、様式15の2、様式18、様式26、様式26の2、様式27、様式28、様式28の2、様式36、様式36の2、様式37の2、様式37の3、様式44、様式52の2、様式52の3、様式53、様式55、様式55の2、様式56、様式57、様式58、様式59、様式60、様式61の2、様式61の3、様式61の4、様式61の6、様式62、様式63の2、様式65、様式65の5の2、様式66、様式69、様式70、様式71、様式72、様式73)、国際出願法施行規則(第36条の2、第50条、第63条、第83条を新設、第84条を新設、第85条を新設、様式18、様式18の2、様式20の3、様式20の4、様式22、様式22の2、様式27、様式27の2、様式29、様式30を新設、様式31を新設) 【施行期日】平成31年4月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり
平成31年1月8日 政令第2号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第9条、第12条を第13条に変更、第11条を改正して第12条に変更、第10条を改正して第11条に変更、第10条を新設、別表を新設)、特許法等関係手数料令(第1条、第1条の2、第1条の3、第1条の4)、国際出願法施行令(第4条を第7条に変更、第3条を第6条に変更、第3条を新設、第4条を新設、第5条を新設) 【施行期日】平成31年4月1日 【経過措置】この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする分割出願や変更出願であって、この政令の施行前にしたものとみなされるものを除く)に係る手数料については、改正後の特許法等関係手数料令1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
平成30年11月30日 政令第326号(農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) 【改正法令】特許法施行令(第2条) 【施行期日】平成30年12月1日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
平成30年7月6日 経済産業省令第39号(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第31条の2、第69条、様式44、様式69)、国際出願法施行規則(第36条の2、第50条) 【施行期日】平成30年7月9日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
平成30年5月30日 法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律) 【改正法令】特許法(第30条、第105条、第107条、第109条の2を新設、第112条、第184条の9、第186条、第195条、第195条の2の2を新設)、国際出願法(第18条、第18条の2を新設) 【施行期日】@特許法30条の改正にあっては、公布の日から起算して10日を経過した日、A特許法107条の改正、同109条の2の新設、同112条の改正、同195条の改正、同195条の2の2の新設、国際出願法18条の改正、同18条の2の新設にあっては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日、Bその他にあっては、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 【経過措置】@特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った日が、施行期日@の日の6月前の日前である発明については、改正後の同30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。A新設された特許法109条の2第1項の規定は、施行期日Aの日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、施行期日Aの日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。B新設された国際出願法18条の2の規定は、施行期日Aの日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、施行期日Aの日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり 【追記】施行期日Aの日は平成31年政令第1号により平成31年4月1日となった。施行期日Bの日は平成30年政令第257号により平成31年7月1日となった。
平成30年3月12日 経済産業省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第72条、様式44、様式71) 【施行期日】平成30年4月1日 【経過措置】改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の同72条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
平成29年7月31日 経済産業省令第59号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第31条の2、第69条、様式第44、様式第69) 【施行期日】公布の日 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
平成29年7月7日 経済産業省令第51号(特許法施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第27条の3の3) 【施行期日】平成29年10月1日 【経過措置】改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
平成29年6月23日 経済産業省令第48号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 【改正法令】国際出願法施行規則(第21条の2、第82条) 【施行期日】平成29年7月1日 【経過措置】改正後の国際出願法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後にする国際出願について適用し、この省令の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり
平成29年6月2日 法律第45号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 【改正法令】特許法(第65条、第88条) 【施行期日】民法改正法の施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日) 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし 【追記】民法改正法の施行の日は平成29年政令第309号により平成32年4月1日となった。
平成29年5月19日 経済産業省令第44号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則) 【改正法令】特許法施行規則(第31条の2、第69条、様式第44、様式第69) 【施行期日】福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月19日) 【経過措置】なし 【特許庁の公表】なし
平成29年1月20日 政令第5号(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令) 【改正法令】特許法施行令(第2条、第3条)、特許法等関係手数料令(第1条) 【施行期日】環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日) 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり 【追記】施行期日は平成30年政令第205号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日)に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成30年12月30日に日本国について効力を生じた。
平成29年1月20日 経済産業省令第3号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 【改正法令】特許法施行規則(第4条の2、第38条の14の3を新設、第38条の14の4を新設、第38条の14の5を新設、第38条の15、第38条の15の2を削除、第38条の16、第38条の16の2を新設、第38条の17、様式5、様式10、様式55の2を新設、様式56、様式56の2、様式57、様式58、様式59、様式60、様式61の2、様式61の4、様式62、様式63の2、様式65、様式65の5の2、様式66) 【施行期日】環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日) 【経過措置】なし 【特許庁の公表】あり 【追記】施行期日は平成30年経済産業省令第47号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日)に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成30年12月30日に日本国について効力を生じた。
平成28年12月16日法律第108号(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律) 【改正法令】特許法(第30条、第38条、第48条、第67条、第67条の4を削除、第67条の3を改正して第67条の7に変更、第67条の8を新設、第67条の2の2を改正して第67条の6に変更、第67条の2を改正して第67条の5に変更、第67条の2を新設、第67条の3を新設、第67条の4を新設、第68条の2、第71条、第91条の2、第107条、第125条の2を改正して第125条の3に変更、第125条の2を新設、第139条、第144条の2、第159条、第184条の9、第186条、別表) 【施行期日】環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日 【経過措置】@特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った日が、この法律の施行の日の6月前の日前である発明については、改正後の同30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。A環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から2年を経過した日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 【特許庁の公表】あり 【追記】特許法30条を改正する規定と経過措置@は平成30年法律第33号により削除された。題名は平成30年法律第70号により環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律に改められた。施行期日は平成30年法律第70号により環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日に改められた。経過措置Aにおける環太平洋パートナーシップ協定が署名された日は平成30年法律第70号により環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日に改められた。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定は平成30年3月8日に署名され、平成30年12月30日に日本国について効力を生じた(したがって、経過措置Aは令和2年3月9日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例によることとなった)。
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