■■ 解説(3項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
実施権者の存在によって他の共有者が不測の不利益を受けることを防ぐためである。
(2)その他
(2.1)同意を得たことの証明
登録の申請をする際に書面によって証明しなければならない(»特許登録令29条1項2号)。
(2.2)自己による実施と同視される外部委託
各共有者が特許発明の実施を外部に委託する場合は、自己の指揮監督下で自己のためにのみ実施させる限り、自己(の一機関や手足)による実施と同視される(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7)ので、他の共有者の同意を得なくても委託先が特許権(他の共有者の持分)の侵害を問われることはない。