■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)」
国内優先権をパリ条約による優先権と同様に第一国出願のみによって生じさせるためである。 |
(2)解釈
国内優先権の主張を伴う特許出願の特許請求の範囲に記載された発明のうち先の出願によって国内優先権が生じているものについては、先の出願時に特許出願をしたものとみなして、次の条文を適用することである。 |