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(1)趣旨

(1.(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第3条第1項、第3条の2第1項(第3条の3第3項において準用する場合を含む)若しくは第3条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第1条第1項において準用する場合を含む)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る)に記載された発明を除く。)

 国内優先権をパリ条約による優先権と同様に第一国出願のみによって生じさせるためである。

(2)解釈

 国内優先権の主張を伴う特許出願の特許請求の範囲に記載された発明のうち先の出願によって国内優先権が生じているものについては、先の出願時に特許出願をしたものとみなして、次の条文を適用することである。
 7条の2第6項−第126条7項
 9条
 9条の2本文
 0条1項・2項
 
9条1項〜4項
 
5条6項−第104条
 
9条2項2号
 
2条
 
9条
 
1条
 
2条1項
 
104条
 
126条7項
 
120条の5第9項−第126条7項
 
134条の2第9項−第126条7項
 
184条の第2項−第5条6項−第104条
 
実用新案法7条3項
 
実用新案法7条
 
意匠法6条
 
意匠法1条2項
 
意匠法2条2項
 
商標法9条
 
商標法3条の2第1項
 
商標法3条の3第1項
 
商標法8条3項−第3条の2第1項
 
商標法8条3項−第3条の3第1項

 補足先の出願によって国内優先権が生じている発明であるか否かは、先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲や実用新案登録請求の範囲、図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明と同一であるか否かによって判断され、同一でない発明(新規事項の追加によって記載された発明)については、国内優先権が生じている発明とは認められないので、上記の条文の適用においては、先の出願時に特許出願をしたものとはみなされず、現実の出願時に特許出願をしたものとなる»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8