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(1)趣旨

(1.業として」

 事業ではない個人的な実施(例えば、特許権を侵害する商品とは知らずに購入して家庭で使用すること)にまで特許権の効力が及んで侵害を問われることになると苛酷だからである

(1.特許発明の実施をする権利を専有する」

 特許発明の実施を独占できると、特許発明の実施による利益を独占できるので、発明を奨励するための発明の保護の方法として最適だからである。

(2)解釈

(2.特許発明の実施をする権利を専有する」

 特許発明の実施の独占権を有することである。

 補足1特許権者であっても、特許発明の実施が違法なもの(例えば、自己が設定した専用実施権を侵害するもの、他人の特許権や実用新案権を侵害するもの»2条3条2項他の法令によって規制されているもの)であれば、特許発明を実施することはできない»判例1判例2

 補足2特許権者は、特許発明を自ら独占的に実施できるほか、他人に実施権を与えることができる»7条1項、8条1項)ので、これを含めると、特許権は、特許発明の実施の独占権と支配権(他人による特許発明の実施を支配する権利)ということになる

 補足3他人による特許発明の実施であっても特許権の効力が及ばない場合»9条112条の3175条)や特許権者の意思によらずに通常実施権が発生する場合»5条1項、9条9条の2第1項、0条1項、1条2条1項、3条2項、2条3項・4項、3条2項、176条)があるので、特許権は必ずしも完全な独占権と支配権というわけではない。

(3)その他

(3.)特許権の侵害

 特許権は特許発明の実施の独占権と支配権であるので、特許権者以外の者が正当な権原を有しないで特許発明と同一の発明を実施すると特許権の侵害(いわゆる直接侵害)となる。また、専用実施権が設定されている場合は、特許権は専用実施権の範囲内において独占権ではなくなる»本条ただし書)が支配権であることは変わらない»7条3項・4項)ので、特許権者と専用実施権者以外の者が専用実施権の範囲内において正当な権原を有しないで特許発明と同一の発明を実施すると(専用実施権の侵害とともに)特許権の侵害となる(特許権者が専用実施権の範囲内において正当な権原を有しないで特許発明と同一の発明を実施すると専用実施権の侵害となる

 補足1正当な権原とは、次のものである。
 @特許権の効力が及ばないこと(例えば、業としての実施ではないこと、試験や研究のための実施であること、特許権が消尽していること)
 A専用実施権や通常実施権
 B特許発明を実施する権原付きの質権

 補足2特許発明と同一の発明とは、特許発明の技術的範囲»0条)に属する発明である

 補足3直接侵害となる行為以外にも、特許権の侵害(いわゆる間接侵害)とみなされる行為がある»101条

 補足4特許権を侵害された特許権者は、独占禁止法に違反する場合を除き(»判例、必要に応じて次の権利を行使できる。なお、特許権を共有している場合であっても、各共有者は単独でそれらの権利を行使できる。
 @差止請求権
»100条
 A損害賠償請求権
»民法709条、102条
 B不当利得返還請求権
»民法703条
 C信用回復措置請求権
»106条

 補足5特許権を故意に侵害した者やその者の使用者(雇用主)には、刑罰が科される»196条201条

(3.)特許権の消尽

 特許権の効力は、特許権者や実施権者によって日本国内において譲渡された特許製品(特許発明の実施品)には及ばない»判例(いわゆる特許権の消尽ただし、その特許製品に加工や部材の交換を施すことによって当初のものと同一性を欠いた特許製品が新たに生産された場合は、その新たに生産された特許製品には特許権の効力が及ぶ»判例

 補足1加工や部材の交換を施すことによって当初のものと同一性を欠いた特許製品が新たに生産されたか否か(要するに特許製品の買い替え需要を不当に奪うものであるか否か)は、特許発明の本質的部分(進歩性の根拠となるような特徴的部分)に相当する部分に加工や部材の交換を施した場合に、次の観点から総合的に判断される»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8
 @特許製品の属性(機能、構造、材質、用途、耐用期間、使用態様)
 A特許発明の内容
 B加工や部材の交換の態様(加工や部材の交換の際の特許製品の状態、加工の内容や程度、部材の耐用期間、部材の特許製品中における技術的機能や経済的価値)
 C取引の実情

 補足2特許権者や実施権者が当初のものと同一性を欠くことなく加工や部材の交換を施すこと(特許権の消尽によって本来であれば自由に行える加工や部材の交換)を不当に妨げる措置を特許製品に講じて譲渡すると独占禁止法に抵触することになり、そのような措置が特許製品に講じられているために当初のものと同一性を欠いた特許製品を新たに生産せざるを得なかった場合は、その新たに生産された特許製品には(権利の濫用として)特許権を行使することができない»判例1判例2

 補足3特許権者や特許権者と同視できる者(例えば、特許権者の現地法人)によって外国において譲渡された特許製品が譲受人や転得者によって日本国内に輸入(いわゆる並行輸入)された場合は、その輸入された特許製品には特許権の効力が及ぶ»判例(すなわち、特許権の国際的な消尽は生じないただし、次の者以外の者は、その特許製品について黙示の通常実施権を許諾されたものとみなされるので、侵害を問われることはない»判例なお、その特許製品に加工や部材の交換を施すことによって当初のものと同一性を欠いた特許製品が新たに生産された場合は、その新たに生産された特許製品には黙示の通常実施権は及ばない»判例
 @譲渡先や使用地域から日本国内を除外する旨を合意して特許権者や特許権者と同視できる者から特許製品を譲受した者
 A上記@の合意が明確に表示された特許製品を転得した者