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(1)趣旨
(1.1)「業として」
事業ではない個人的な実施(例えば、特許権を侵害する商品とは知らずに購入して家庭で使用すること)にまで特許権の効力が及んで侵害を問われることになると苛酷だからである。 |
(1.2)「特許発明の実施をする権利を専有する」
特許発明の実施を独占できると、特許発明の実施による利益を独占できるので、発明を奨励するための発明の保護の方法として最適だからである。 |
(2)解釈
(2.1)「特許発明の実施をする権利を専有する」
(3)その他
(3.1)特許権の侵害
(3.2)特許権の消尽