■■ 解説(本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたもの」
先願は特許公報や実用新案公報に掲載されるまでは秘密の状態にあるので、先願に記載された発明や考案を引用例として拒絶理由を通知できないからである。 |
(1.2)「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案」
新規事項を追加する補正や原文新規事項を追加する翻訳によって記載された発明や考案と同一である場合にまで特許を受けることができないことになると、先願主義に反することになるからである。 |
(1.3)「(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く)」
先願に記載された発明や考案が自己のものである場合、すなわち、先願の二番煎じの発明ではない場合にまで特許を受けることができないことになると、苛酷だからである。 |
(2)その他
(2.1)先願であるか否かの判断方法
他人の特許出願や実用新案登録出願が自己の特許出願の先願であるか否かの判断は、現実の出願日同士を比較すれば足りる場合のほか、次のように比較する基準日が現実の出願日ではない場合もある。 |
(2.2)先願の拡大された後願排除効への抵触の有無の判断方法
先願の拡大された後願排除効への抵触の有無の判断、すなわち、自己の特許出願後に特許公報や実用新案公報に掲載された他人の先願に記載された発明や考案と同一であるか否かの判断は、以下のステップによって行われる。 (C)自己の特許出願後に特許公報や実用新案公報に掲載された他人の先願に記載された発明や考案と同一であるか否かの判断 |