■■ 解説(4項 ■■»全体表示

(1)趣旨

 従業者の職務発明への意欲を向上させるためである。

 補足以前は金銭(対価の支払い)に限られたが、柔軟な対応を可能とするために、平成7年の法改正によって金銭に限らず経済上の利益(例えば、昇進や昇格、ストックオプションや有給休暇の付与)であればよいこととなった。

(2)解釈

 職務発明の発明者である従業者は次のときに相当の利益を受ける権利を取得することである。
 @特許を受ける権利を使用者に取得(発生や承継)させたとき
 A特許権を使用者に承継させたとき
 B専用実施権を使用者に設定したとき
 C仮専用実施権を使用者に設定した場合において専用実施権が
設定されたものとみなされたとき

 補足1あらかじめ(職務発明の完成前に)した定めによる場合に限られず、職務発明の完成後にした契約による場合も同様である。また、明示による場合に限られず、黙示による場合でもよい»判例

 補足2相当の利益を受ける権利の消滅時効は、一般の債権と同様に、行使可能であることを知った時から5年か、行使可能時から0年か、いずれか早いほう(令和2年3月1日以前に発生した権利にあっては、平成9年の民法改正前の消滅時効である行使可能時から0年)である»民法166条1項。したがって、利益が金銭であって支払時期(後払いや分割払い)の定めがある場合(部分)は、早くてもその時期が起算点となり»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8判例9判例判例、そのような定めがない場合(部分)は、早ければ相当の利益を受ける権利の発生時となる»判例1判例2判例3

 補足3外国における特許を受ける権利も含めて使用者に取得させた場合は、外国における特許を受ける権利についても同様に(本条4項〜7項を類推適用した)相当の利益を受ける権利を取得する»判例1判例2判例3