次のこと(»判例)を行って結論に至るまでの合議体の判断の過程であって結論の当否を(裁判所が)判断できる程度に具体的に記載されたものである(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11、判例12、判例13、判例14、判例15、判例16、判例17、判例18、判例19、判例20)。
@審理に必要な事実(少なくとも当事者や参加人が適法に主張する事実であって結論に影響を与えるもの)のすべてを参酌すること
A取り調べるべき証拠(少なくとも当事者や参加人が適法に申し出た証拠であって結論に影響を与えるもの)のすべてを調べて上記@の事実の存否を判断すること
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