■■ 解説(2項4号 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.「結論」

 次の通り(文例)である(»特許庁「審判便覧」5−
 @補正をできない不適法な審判の請求
を却下する場合»135条にあっては「本件審判の請求を却下する(全部却下)、特許第○○○○号の請求項○○に係る発明についての審判の請求は、成り立たない。同請求項○○に係る発明についての審判の請求は却下する一部却下)、特許第○○○○号の請求項○○に係る発明についての特許を無効とする。同請求項○○に係る発明についての審判の請求は却下する一部却下)
 A特許出願の拒絶査定不服審判において、請求を認める場合にあっては
原査定を取り消す。本願の発明は、特許をすべきものとする特許審決)、原査定を取り消す。本願は、更に審査に付すべきものとする差戻審決、請求を認めない場合にあっては本件審判の請求は、成り立たない拒絶審決)
 B特許無効審判において、
請求の全部を認める場合にあっては「特許第○○○○号の請求項○○ないし請求項○○に係る発明についての特許を無効とする無効審決、請求の全部を認めない場合にあっては「本件審判の請求は、成り立たない有効審決請求項ごとの請求の一部を認める場合にあっては「特許第○○○○号の請求項○○に係る発明についての特許を無効とする。同請求項○○に係る発明(その余)についての審判の請求は、成り立たない無効審決と有効審決の部分に分かれる
 C訂正審判において、特許全体の請求
を認める場合にあっては「特許第○○○○号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める訂正審決、請求項ごとや一群の請求項[]で括る)ごとの請求の全部を認める場合にあっては「特許第○○○○号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項○○[○○、○○]、[○○−○○]について訂正することを認める訂正審決、請求の全部を認めない場合にあっては「本件審判の請求は、成り立たない」(訂正拒絶審決
、請求項ごとや一群の請求項[]で括る)ごとの請求の一部を認める場合にあっては「特許第○○○○号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項[○○、○○]について訂正することを認める請求項○○[○○−○○]に係る訂正についての審判の請求は、成り立たない訂正審決と訂正拒絶審決の部分に分かれる

 補足1特許無効審判における訂正の請求に対しては、請求の全部や一部を認める場合にのみ、その旨(訂正審判における訂正審決の文例の「本件審判請求書」を「訂正請求書」に代えた文例)が結論の最初に記載され、請求の全部や一部を認めない場合は、その旨が理由において記載される»特許庁「審判便覧」5−。したがって、訂正の請求の全部や一部を認めない判断に対しては、独立して不服を申し立てることはできない(審決に対する不服申立ての理由とすることは可能である

 補足2特許無効審判や延長登録無効審判においては、審判の費用の負担»169条1項)についても職権で結論の最後に記載される

(1.「理由」

 次のこと»判例)を行って結論に至るまでの合議体の判断の過程であって結論の当否を(裁判所が)判断できる程度に具体的に記載されたものである»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8判例9判例判例判例判例判例判例判例判例判例判例判例
 @審理に必要な事実(少なくとも当事者や参加人が適法に主張する事実であって結論に影響を与えるもの)のすべてを参酌すること
 A取り調べるべき証拠(少なくとも当事者や参加人が適法に申し出た証拠であって結論に影響を与えるもの)のすべてを調べ
て上記@の事実の存否を判断すること

 補足理由に不備(審理不尽や判断の遺脱によるものを含む)や誤りのある審決は違法となる。