■■ 解説(3項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)新規事項の追加の禁止
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された事項の範囲外の事項(いわゆる新規事項)を追加されると、先願主義に反することになるからである。 |
(1.2)「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」
(1.3)「(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)」
(2)解釈
(2.1)「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内」