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(1)解釈

 特許を受けようとする発明を特定できること(いわゆる明確性要件)である»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8判例9判例判例

 補足次のものが請求項に記載されている場合は、特許を受けようとする発明を特定できないので、明確性要件を満たさない。
 @同一の請求項における他の記載、明細書や図面の記載、特許出願時における当業者の技術常識を参酌しても、意義を解釈できない用語»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8判例9判例判例判例判例判例判例判例判例判例
 A同一の請求項における他の記載、明細書や図面の記載、特許出願時における当業者の技術常識を参酌しても、測定方法を解釈できない数値»
判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8判例9判例判例
 B特許を受けようとする発明が物の発明にあっては、次の場合(いわば適法なプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)を除き、その物(の全体や一部分)の生産方法(いわば不適法なプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

 a.
構造や特性によって特定することが特許出願時において不可能やおよそ実際的でない事情がある場合»判例1判例2判例3
 b.
生産方法が記載されていても構造や特性が明確である場合»判例1判例2判例3判例4判例5