■■ 解説(6項2号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
特許を受けようとする発明を特定できること(いわゆる明確性要件)である(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11)。
【補足】次のものが請求項に記載されている場合は、特許を受けようとする発明を特定できないので、明確性要件を満たさない。 @同一の請求項における他の記載、明細書や図面の記載、特許出願時における当業者の技術常識を参酌しても、意義を解釈できない用語(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11、判例12、判例13、判例14、判例15、判例16、判例17、判例18) A同一の請求項における他の記載、明細書や図面の記載、特許出願時における当業者の技術常識を参酌しても、測定方法を解釈できない数値(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11) B特許を受けようとする発明が物の発明にあっては、次の場合(いわば適法なプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)を除き、その物(の全体や一部分)の生産方法(いわば不適法なプロダクト・バイ・プロセス・クレーム) a.構造や特性によって特定することが特許出願時において不可能やおよそ実際的でない事情がある場合(»判例1、判例2、判例3) b.生産方法が記載されていても構造や特性が明確である場合(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5)