■■ 解説(1項柱書) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「産業上利用することができる発明」
(1.2)「発明をした者」
発明を完成させた自然人である。 |
(1.3)「特許を受けることができる」
(2)その他
(2.1)新規性の有無の判断方法
新規性の有無の判断は、以下のステップによって行われる。 (C)新規性の有無の判断 新規性を否定されず、他の拒絶理由も発見されなければ、特許を受けることができることになる。ただし、特許を受けた後に新規性を有しないことが判明した場合は、特許異議の申立てをされて(»第113条2号)特許が取り消されたり、特許無効審判を請求されて(»第123条1項2号)特許が無効となったり、特許権の侵害に係る訴訟を提起しても被告から特許の無効を主張されて敗訴することになる(»第104条の3第1項)。 |