■■ 解説(7項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
職務発明による利益の分配について使用者と発明者である従業者間で解決できない場合に双方の事情を考慮して衡平に分配するためである。 |
(2)解釈
(2.1)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」
相当の利益を受ける権利の発生時において使用者が将来的に受けると客観的に見込まれる次の利益(いわゆる独占の利益)の額である(»判例1、判例2、判例3、判例4)。なお、通常実施権(»本条1項)によっても受けることができる利益を控除するのは、使用者に保証された最低限の利益であるので、発明者である従業者に分配する必要はないからであり、そのような利益としては、職務発明の(非独占的な)実施による利益のほか、職務発明の実施の事業とともにする通常実施権の譲渡(»第94条1項)の対価がある(特許権者の承諾による通常実施権の譲渡については、発明者である従業者が承諾を認めて独占の利益の額を自ら減額することは考えられないので、あり得ない)。 |
(2.2)「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」