■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「発明の属する技術の分野」
(1.2)「通常の知識を有する者」
(2)その他
(2.1)進歩性の有無の判断方法
進歩性の有無の判断は、以下のステップによって行われる。 (C)進歩性の有無の判断 動機付けがない場合、すなわち、動機付けとなるものを見出せない場合(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11、判例12、判例13、判例14、判例15、判例16、判例17、判例18、判例19、判例20、判例21、判例22、判例23、判例24、判例25、判例26、判例27、判例28、判例29、判例30、判例31、判例32、判例33、判例34、判例35)や、むしろ動機付けを妨げるもの(阻害要因)がある場合(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11、判例12、判例13、判例14、判例15)は、本条1項各号に掲げる発明に基いて(それらの発明の構成の全部や一部を組み合わせることによって)特許を受けようとする発明を完成させることを容易に想到できないので、特許を受けようとする発明の進歩性を否定することはできない。また、同一の構成を含んだ発明が本条1項各号に掲げる発明から発見されない構成要件(新規な構成要件)がある場合(例えば、特許を受けようとする発明がA=A1+A2+A3であり、本条1項各号に掲げる発明からB=B1+B2+A1、C=C1+A2は発見されたが、A3を含む発明は発見されない場合)は、本条1項各号に掲げる発明に基いて特許を受けようとする発明を完成させること自体ができないので、特許を受けようとする発明の進歩性を否定することができないことは当然である(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11、判例12、判例13、判例14、判例15、判例16、判例17、判例18、判例19、判例20、判例21、判例22、判例23、判例24)。 |